抜粋転載 ・・ ヘイト条例、附帯決議を可決。・・ 川崎条例を無効化する手段 ・・ ブログ『 小坪しんや 』より
『 行橋市 市議会議員 小坪しんや 』
https://samurai20.jp/2019/12/hate-5/
ヘイト条例、附帯決議を可決。各自治体で、川崎条例を無効化する手段について
【戦う人はシェア】
2019年12月9日
罰則付きヘイト条例であるが、自民党市議団は本当に頑張った。当初、ヘイト条例に賛成と目されていたこともあり、ネットの一部には批判もあった。明確に強く反対しており、各人、思いはあるかと思うが、自民党・川崎市議団についての批判はご容赦願いたい。
自民市議団は、最後の最後まで附帯決議を死守。結果、附帯決議も含めた採決となった。
ただし、附帯決議の一部について(罰則の部分)は修正せざるを得なくなった。
残念ながら、これにて川崎ヘイト条例は本会議で成立する見込みである。
「なんで?」と思う方はいるかも知れないが、附帯決議を通した代償とも言える。「こんな附帯を付けたい」とは、「附帯決議をつけてくれたら賛成する」と同義。
ここは議会人には常識なのだけれども、ネットでもなんとか理解を得られつつある。
とは言え、それ以外の議会手続きはあり、行橋市の場合はリアルタイムで議員提案条例で市の上程した議案を修正しようという動きもある。数を揃える必要はあるが、手続き上は本会議が終わるまで方法自体はある。
ただ、これを求めるのは酷な話だろう。条例をさくさく書いている市議は私ぐらいのものだし、最近の市議はそういう勉強をしていない。ゆえに、条例の改廃を議会側でやる次第書などを(事務局を経由せずに)議員で用意する能力はロストテクノロジーとなっている。
全国的に言える話で、特に保守系・自民系に多い問題点。多くの戦線において、自公で過半数をもっているため、数の力を背景に「こう修正して」と言えば、公務員(市職員)が対応してくれるためで、国政ベースでも請願などの作成能力が低下している。
(※ 私が議員になったのは民主党政権時代。自民の国会議員事務所では国会法に基づく請願の作成ノウハウが各所にあった。私も10本近い請願を国会の委員会宛に提出している。また、その際に3000筆とか大量の署名を集めてくれたのは、いまは引退した川崎市議(自民)だったりする。)
附帯決議を通すという成果は、本会議での賛成と同義である。
川崎ヘイト条例は、可決するだろう。
よって、当初の予定通り、戦線を第二防衛線に下げる。すでに神奈川県連に所属する地方議員が相当に活発に動いており、川崎・相模原が陥落したのち、他の自治体に波及しないよう、議会間の連携を進めてくれている。
私も本日が一般質問であった。
これも第二防衛ラインの話になり、問うた内容は「属地主義」という。
行政権が誰に帰属するかと言う話で、行橋市は「この人に行政権を託す」という意思表示の意味もこめ、直接民主主義において市長選を行っている。そのため、行橋市民への行政権は行橋市長に帰属する。
私は、定量的ではない都度都度の判断が必要なものは、行政権で対応すべきではないと考える。三権分立に立ち返って論じるならば、それは司法でやるべきだ。ゆえに定量的ではない言論活動に対し、行政が介入することはナンセンスだと考える。
その上で、もしも行橋市民において「行政が介入すべき」レベルのヘイト活動があったとすれば、【行橋市長が行政権を発動すべき】であり、それは川崎市の条例でやるべきではない。
本日、令和元年12月9日、私は自身の質問において上記の内容を執行部に問い、市長から答弁を得ている。併せて、その際に「国の見解」を述べている。国会議員を経由し、法務省・総務省から見解を得ているため、議場で必要部分を読み上げた。このあたりは地方自治に関する法解釈の話であり、国の見解を”先に得たほうが勝ち”とも言える。協力したのは、元閣僚および現在入閣している国会議員事務所だ。
この質問において「行橋市民だけは、川崎市の条例から守られる」可能性は高い。
貴方が、自分の住む街に守って欲しい場合には、自分の住む街の議員に「同じ質問をしてくれ」と依頼し、自らの住む議会でも同じ答弁を得る必要がある。
面倒だとは思うが、そうするよりない。やってくれる議員がいなければ、自分で出馬するか、または擁立するか、もしくは引っ越すしかない。
とりあえず、この質問を各地で同時多発的にやっていけば、罰則付きヘイト条例を「かなり骨抜きにできる」と述べておく。
併せて、同じ行動をとるべく、すでに各議会の地方議員の一部が動いており、部隊編成も進みつつあることを報告しておきたい。
( 以下略 )
以上 抜粋転載也
世界人類が平和でありますように
日本を始め万国全地域が平和でありますように
私たち生きとし生ける全ての物の天命が完うされますように
守護神霊様 私達の肉体さん 地球を司る神々様 ありがとうございます
万事万物 万象万霊 幽冥魂魄 身体肉体皆即神々( かみ ) 也 光明 ( ひかり ) なり
アヤニャワンネス アヤニャワン
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ヘイト条例、附帯決議を可決。各自治体で、川崎条例を無効化する手段について
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2019年12月9日
罰則付きヘイト条例であるが、自民党市議団は本当に頑張った。当初、ヘイト条例に賛成と目されていたこともあり、ネットの一部には批判もあった。明確に強く反対しており、各人、思いはあるかと思うが、自民党・川崎市議団についての批判はご容赦願いたい。
自民市議団は、最後の最後まで附帯決議を死守。結果、附帯決議も含めた採決となった。
ただし、附帯決議の一部について(罰則の部分)は修正せざるを得なくなった。
残念ながら、これにて川崎ヘイト条例は本会議で成立する見込みである。
「なんで?」と思う方はいるかも知れないが、附帯決議を通した代償とも言える。「こんな附帯を付けたい」とは、「附帯決議をつけてくれたら賛成する」と同義。
ここは議会人には常識なのだけれども、ネットでもなんとか理解を得られつつある。
とは言え、それ以外の議会手続きはあり、行橋市の場合はリアルタイムで議員提案条例で市の上程した議案を修正しようという動きもある。数を揃える必要はあるが、手続き上は本会議が終わるまで方法自体はある。
ただ、これを求めるのは酷な話だろう。条例をさくさく書いている市議は私ぐらいのものだし、最近の市議はそういう勉強をしていない。ゆえに、条例の改廃を議会側でやる次第書などを(事務局を経由せずに)議員で用意する能力はロストテクノロジーとなっている。
全国的に言える話で、特に保守系・自民系に多い問題点。多くの戦線において、自公で過半数をもっているため、数の力を背景に「こう修正して」と言えば、公務員(市職員)が対応してくれるためで、国政ベースでも請願などの作成能力が低下している。
(※ 私が議員になったのは民主党政権時代。自民の国会議員事務所では国会法に基づく請願の作成ノウハウが各所にあった。私も10本近い請願を国会の委員会宛に提出している。また、その際に3000筆とか大量の署名を集めてくれたのは、いまは引退した川崎市議(自民)だったりする。)
附帯決議を通すという成果は、本会議での賛成と同義である。
川崎ヘイト条例は、可決するだろう。
よって、当初の予定通り、戦線を第二防衛線に下げる。すでに神奈川県連に所属する地方議員が相当に活発に動いており、川崎・相模原が陥落したのち、他の自治体に波及しないよう、議会間の連携を進めてくれている。
私も本日が一般質問であった。
これも第二防衛ラインの話になり、問うた内容は「属地主義」という。
行政権が誰に帰属するかと言う話で、行橋市は「この人に行政権を託す」という意思表示の意味もこめ、直接民主主義において市長選を行っている。そのため、行橋市民への行政権は行橋市長に帰属する。
私は、定量的ではない都度都度の判断が必要なものは、行政権で対応すべきではないと考える。三権分立に立ち返って論じるならば、それは司法でやるべきだ。ゆえに定量的ではない言論活動に対し、行政が介入することはナンセンスだと考える。
その上で、もしも行橋市民において「行政が介入すべき」レベルのヘイト活動があったとすれば、【行橋市長が行政権を発動すべき】であり、それは川崎市の条例でやるべきではない。
本日、令和元年12月9日、私は自身の質問において上記の内容を執行部に問い、市長から答弁を得ている。併せて、その際に「国の見解」を述べている。国会議員を経由し、法務省・総務省から見解を得ているため、議場で必要部分を読み上げた。このあたりは地方自治に関する法解釈の話であり、国の見解を”先に得たほうが勝ち”とも言える。協力したのは、元閣僚および現在入閣している国会議員事務所だ。
この質問において「行橋市民だけは、川崎市の条例から守られる」可能性は高い。
貴方が、自分の住む街に守って欲しい場合には、自分の住む街の議員に「同じ質問をしてくれ」と依頼し、自らの住む議会でも同じ答弁を得る必要がある。
面倒だとは思うが、そうするよりない。やってくれる議員がいなければ、自分で出馬するか、または擁立するか、もしくは引っ越すしかない。
とりあえず、この質問を各地で同時多発的にやっていけば、罰則付きヘイト条例を「かなり骨抜きにできる」と述べておく。
併せて、同じ行動をとるべく、すでに各議会の地方議員の一部が動いており、部隊編成も進みつつあることを報告しておきたい。
( 以下略 )
以上 抜粋転載也
世界人類が平和でありますように
日本を始め万国全地域が平和でありますように
私たち生きとし生ける全ての物の天命が完うされますように
守護神霊様 私達の肉体さん 地球を司る神々様 ありがとうございます
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